会員規約
KG大和ボクシングジム会員規約
2007年10月 5日 制定・施行
2011年11月23日 改定
本規約は、KG大和ボクシングジム(以下「当ジム」といいます)の会員等に関する事項を定めるものです。
(以下「本規約」といいます。)
当ジムは、健全な体力作り、アマ・プロボクサーの育成を目的とします。
2007年10月 5日 制定・施行
2011年11月23日 改定
本規約は、KG大和ボクシングジム(以下「当ジム」といいます)の会員等に関する事項を定めるものです。
(以下「本規約」といいます。)
当ジムは、健全な体力作り、アマ・プロボクサーの育成を目的とします。
第1章 会員・入会
- 当ジムが定める手続きにより入会を申し込み、当ジムが適正と認めた方を会員とします。
- 入会希望者は、本規約及びその他当ジムが定める規則を承諾のうえで入会を申し込んだものとし、会員になった場合には本規約及びその他規則を承認したものとみなします。
- 当ジムは、入会申し込みがあった後、必要な審査・手続きを経て、入会を承認します。また、不承認の場合であっても上記の審査・手続きの内容及び結果につき、入会希望者に一切開示しません。入会希望者は、上記の不承認又は審査・手続きの内容・結果等について、如何なる法的手続きを通じても、争わないものとします。
-
以下の方々は、当ジムに入会できません。
- 心臓・頭部・神経等に疾患のある方。但し、軽微な疾患の方で医師の許可する方については除きます。
- 目立つ刺青(タトゥー)のある方。
- 暴力団、極右、極左の構成員及びその他当ジムの他の会員の円滑な施設利用に支障を来たす等、当ジムが不適当と認める方。
- 注意すべき持病のある方は、当ジムへの入会申し込み前に、申し出て下さい。
- 未成年者の入会に際しては、同意書に保護者が記名・捺印をし、提出するものとします。
- スパーリングを行う方、試合に出る方は、必ず、頭部CT検査等を受診し、当ジム指定のスポーツ保険への加入手続きを完了するものとします。
第2章 当ジムの利用
- 会員は、自己の責任において、自らの健康を管理して、良好な健康状態で、練習参加等当ジムを利用してください。
- 当ジム内では、スタッフの指示に従って下さい。スパーリング又はマスボクシングは、会長または当ジム所属トレーナーの事前承諾及び指揮監督がなければ行うことができないものとします。
- 当ジム内並びに当ジムの入居する建物内は禁煙区域とします。
- 酒気を帯びたり、体調不良等、正常ではない状態で当ジムを利用してはならないものとします。
- 練習用具等の携帯品は、会員が各自で管理するものとし、当ジムの利用後は毎回必ず持ち帰るものとします。
- 会員は、当ジムを利用する際に、必ず当ジム入会の際に発行した会員証を持参してください。提示を求める場合があります。
第3章 入会金・月謝の支払い等
- 当ジムへの入会申し込みに際し、会員は、申し込みをしたコースの入会金及び最初の1ヶ月分の月謝を現金で支払うものとします。
- 入会日が月の途中の場合、翌月の月謝は日割計算を行った月謝となります。但し、正確な日割りをしません(10日までは規定額)。よって、入会翌月の月謝は当ジムの使用開始日から月の末日までに対応するおおよその月謝となります。
- 月謝の支払いは、会員が当ジムへ口座振替依頼書を提出し、会員の指定口座から毎月27日(休日の場合は翌営業日)に翌月分として引き落としとなります。但し、口座振替依頼書の提出日が前々月の16日以降(例:5月分の引落を開始するためには3月15日までに提出)で、月謝の引き落とし登録が間に合わない場合、会員は、前月末までに現金で当ジムに支払うものとします。
- 会員の指定口座の残高不足又はその他不備等により上記引き落としができなかったときは、前月末までに現金で当ジムに支払うものとします。
- 月謝の長期滞納者については、請求書をお送りする場合があります。
第4章 退会・休会・コース変更
- 会員が当ジムを退会する場合、それら事情の発生する前月14日までに当ジムにお越しいただき、所定の書面をもって申し出るものとします。また、その際に当ジムの会員証を返却し、当ジムの発行する退会証明書を必ず受け取ることとします。
- 会員が当ジムを休会する場合、それら事情の発生する前月14日までに当ジムにお越しいただき、所定の書面をもって申し出るものとします。また、その際に既定の手数料を納入して下さい。尚、当ジムの発行する休会証明書を必ず受け取り、復会の際には必ずその証明書を提出することとします。
- 会員がコースを変更する場合、それら事情の発生する前月14日までに当ジムにお越しいただき、所定の書面をもって申し出るものとします。また、その際に既定の手数料を納入することとします。
- 退会、休会又はコース変更に伴い月謝金額が変更になる場合、会員がそれら事情の発生する前月14日までに申し出をしなかったことによる不利益(次月以降の分の月謝が引き落とされてしまった場合を含みますが、これに限られません)は、全て会員が負担し、よって当ジムに請求することはできないものとします。
- 退会、休会の正式な手続きがされていない場合は、当ジムを利用することがなくても、月謝を支払うものとします。尚、退会、休会の申し出時に未払いの月謝等があった場合、未払い分の全額納入が確認された時点で退会、休会の手続きを行うこととします。
- 現金支払い又は銀行口座引き落とし等により入会金又は月謝等の名目で当ジムに支払われた金員は、原則として返金されません。また、他の支払いへの充当(相殺)をすることもできません。
第5章 当ジムの責任等
- 当ジム内外で起きた(練習中、試合中も含みますが、これらに限られません)ケガ、けんか、盗難等の事件・事故についても、同様に当ジムは一切責任を負いません。よって、会員は、当ジムに対し、上記各事件・事故について損害・損失(治療費、通院費、慰謝料、損失補償等を含みますが、これらに限られません)の賠償その他法的請求をすることができません。
- 会員が当ジム内の設備又は備品等を破損又は紛失させたときは、その会員は、当ジムに対し、補修、取替の実費並びにその他休業損害等の損害を賠償するものとします。
- 会員の作為若しくは不作為の行為に基づき又はこれらに関連して当ジムらが何らかの損失又は損害(第三者との間の紛争に関連して支払った損害金、損失金等を含みますが、これらに限られません)を被った場合、その会員は当ジムらに対し損害及び損失を賠償するものとします。
第6章 利用停止・除名・閉鎖
- 会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、当ジムの利用の一時停止又は除名をさせていただきます。
- 当ジムの設備又は備品を故意又は重大な過失により毀損又は紛失させた場合。
- 本規約又はその他規則に違反した場合。
- 当ジムの名誉・信用を毀損し、秩序を乱した場合。
- その他会員として品位を損なうと当ジムが認める非行があった場合。
- 心臓・頭部・神経等に疾患のあることが判明した場合。但し、軽微な疾患の方で医師の許可する場合は除きます。
- 暴力団、極右、極左の構成員及び当ジムの他の会員の円滑な施設利用に支障を来たす等、当ジムが不適当と認めた場合。
- 次の事由により当ジムの施設の全部又は一部を一時的に閉鎖することがあります。この場合、当ジムは、会員に対し、補償等の法的責任を一切負担しません。
- 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で当ジムの業務遂行に支障があるとき
- 当ジム又は当ジムの入居する建物の施設の改造又は補修工事の実施のとき
- 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
- 本規約又はその他規則は、会員の了承又は会員への通知なくして、追加、削除又は変更される場合があり、会員はこれを予め承諾します。本規約又はその他規則の追加、削除又は変更は、それらが当ジム内掲示板又はインターネット上のWEBサイトに公開された時点で効力が発生するものとします。
- 会員に関する情報は、ご本人の承諾なしに当ジムの運営目的以外に使用しない。ご本人から書面(インターネット上のWEBサイトの画面等を含みます。)により直接個人情報を収集する場合には、法令により例外とされる場合を除き、その都度予め利用目的を明示いたします。
第7章 その他
以上



